無線免許

日本でデイクルーズを楽しむ場合、無線はあまり必要がありませんが、
外洋クルーズでは、入港、他船との連絡、遭難時など必要性が高まります。
そこで、外洋クルーズに適応する「第一級海上特殊無線技士」を取得することにしました。
昨年の2025年10月にこの試験があるということで申し込み、受験して12月に免許を手にすることができました。

とりあえず、無線の免許を取得したものの、少し疑問が残ります。
日本の無線免許を取得したものの、これが海外で通用するものなのか、ということ。
まあ、英語力やその他現地の言葉の課題は当然ありますが、それはまた運用時の課題として、資格としてはどうなのかということです。

そんな疑問を抱えながら改めて免許証を確認したところ、裏面に英語で記述されていることに気付きました。英語で記述されているということは、海外での運用に向けた記述ということでしょう。以下の内容です。

RADIO OPERATOR LICENCE
「This is to certify that the Minister grants, under the Ministry's Ordinance, the holder of this Licence the above-mentioned qualification. The Minister also verifies this licence corresponds to the Restricted Operator's Certificate as provided for in the ITU Radio Regulations.」

これの直訳は、以下のような内容です。

「ここに、大臣が省令に基づき、本免許証の保有者に対し、上記資格を付与したことを証明する。
また、大臣は、本免許証がITU無線通信規則に規定される限定無線通信士資格証に相当することを確認する。」

それで改めて、表面の日本語の記述を確認してみると、このように記述されていました。
「この免許証は、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に規定する制限無線通信士証明書に該当することを証明する。」

この「国際電気通信連合憲章」ですが、英語訳では「ITU無線通信規則」となっています。
これは、国際連合の専門機関である国際電気通信連合の創設文書のことで、190か国以上が加盟している。
つまり、この国際無線通信規則に則り世界で認められた免許であるということのようなので心配しなくて良いらしい。

今後の実運用としては、「小型船舶用国際VHF」の無線機を設置し、その船を「特定船舶局」として開局する申請が必要となります。

\ 最新情報をチェック /

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA